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2570地区インターアクトクラブ顧問教師会役員一覧表

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第2570地区 IAC顧問教師会会則

第 1条 ( 名 )
  • 本会は、国際ロータリー第2570地区埼玉県高等学校インターアクトクラブ顧問教師会(以下「顧問教師会」という)と称する。
第 2条 ( 事務局 )
  • 本会は、事務局を会長指定の場所におく。
第 3条 ( 目 )
  • 本会は、顧問教師会の連絡を密にし、本地区ロータリークラブと協議し、本地区内で行われる種々のインターアクトクラブ活動の共通理解と各クラブ相互の親睦を図り、その発展に寄与することを目的とする。
第 4条 ( 事 )
  • 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 顧問会、研修会、及び親睦会等の開催
  • 年次大会、協議会、及び指導者研修会等の指導助言
  • インターアクトに関する調査研究
  • 会報の発行及び報告書作成指導
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 5条 ( 会 )
  • 本会の会員は、本地区内インターアクトクラブを指導する顧問教師とする。
第 6条 ( 役 )
  • 会長1名
  • 副会長2名
  • 幹事長、副幹事長各 1名
  • 監事1名
  • 幹事2名
  • 事務局(会計)2名
  • 顧問若干名
第 7条 (役員の選出)
  • 本会の役員の選出は、次のように定める。
  • 会長・副会長及び監事は顧問教師会において選出する
  • 幹事・事務局は、会長が委嘱する
第 8条 ( 役員の任務 )
  • 本会の役員の任務は、次のように定める。
  • 会長は会務を総理し、本会を代表する
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する
  • 事務局は、会計、会務を処理する
  • 会誌委員は、会誌発行等を担当する
  • 監事は、会計を監査する
  • 幹事は、会計を監査する
  • 顧問は、会長に意見を述べることができる
第 9条 ( 役員の任期 )
  • 本会の役員の任期は、1年とする。但し再任をさまたげない。
第10条 ( 運 )
  • 本会の運営を円滑にするために、必要に応じて地区インターアクト代表と連絡を密にする。
第11条 ( 会 )
  • 顧問教師会は、原則として毎学期1回、会長がこれを招集する
  • 幹事会は必要に応じ、会長が招集する
  • 記録は事務局におく
第12条 ( 会 )
  • 本会の会費は、1校当たり、年会費5,000円とし、その他補助金等をもって運営する。
第13条 ( 会計年度 )
  • 本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 ( 細 )
  • この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第15条 (顧問教師会事務局と幹事長の選出について)
  • 事務局(会計係)についてはインターアクトクラブの創立の古い学校から
  • 順に2年を限度に務めるものとする
  • 但し、やむを得ない事情がある学校に限り、幹事長、副幹事長、幹事で調整して、会長、副会長に諮った上で顧問教師会で決定する
  • 一巡したときは、再度創立の古い学校から順に務めるものとする
  • 幹事長、副幹事長の人選については幹事団で調整して、会長・副会長に諮った上で顧問教師会で決定する
第16条 (顧問教師会海外派遣要項)
  • 3人派遣とする。場合により女性教師が必ず含まれなくとも可とする
  • 人選は、幹事長、副幹事長、幹事、海外研修係で協議し、会長、副会長に諮った上で顧問教師会で決定する。補欠も一人選出するものとする
  • 選出された3人は、各自業務の分担をし、海外に派遣された場合には、一人は通訳、事務連絡、調整をするものとし、残りの二人は生徒の引率を主とする
第17条 (ホスト校の決定について)
  • ホスト校については、インターアクトクラブの創立の古い学校から順に務めるものとする
  • 但し、やむを得ない事情がある学校に限り、次の学校がホスト校を担当するものとする
  • その学校が実施可能の条件が整い次第、遡って必ず務めるものとする
  • 協議ついては幹事団で調整して、会長、副会長に諮った上で顧問教師会で決定する
第18条 (慶弔に関して)
  • 会員が病気、事故、災害等に遭ったとき、幹事長、副幹事長、幹事で協議し、会長、副会長に諮った上で決定する
  • 本規定による贈上に対しては返礼せざるを原則とする
第19条 (年次大会)
  • 原則として一泊二日とし、充実した活動と共に顧問間・生徒間の親睦をはかる
  • 約20名以上の参加者の学校には、運営費より5万円の援助金を支給するものとする
付則
  • この会則を改正しようとする場合は、顧問教師会において行うものとする
  • この会則は、平成9年4月1日より適用する
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